雇用調整助成金の特例 令和3年5月以降で変わること - 横浜トライ会計事務所

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雇用調整助成金の特例 令和3年5月以降で変わること

コロナウィルスの第4波による被害が広がっている現在ですが、

雇用調整助成金は令和3年4月末で現在のコロナ特例は終わり、5月より規模が縮小されることをご存じですか。

 

雇用調整助成金で事業を維持してきた事業者にとっては、特に注意が必要です。

 

 

<現在~令和3年4月末のコロナ特例の雇用調整助成金>

 

コロナによって経営が悪化し、売上が前年同月比で5%以上減少していることが主な要件です。

要件に当てはまれば、全事業者が対象となり、事業者の地域による縛りはありません。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

厚生労働省ホームページより

 

 

<令和3年5月・6月のコロナ特例の雇用調整助成金>

 

原則的な措置として、上限額が15,000円⇒13,500円に縮減されます。

 

https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000758405.pdf

厚生労働省ホームページより

 

一方で、まん延防止等重点措置として、地域を限定して以前と同じ上限額の助成金が支給されます。

その地域は関東であれば、東京23区と東京の一部地域です。(神奈川県は対象外)

また事業内容も、飲食業などの事業者で国の要請等に協力した場合や、イベント従事者が休業した場合などに限ります。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/cochomoney_00002.html

厚生労働省ホームページより

 

<まとめ>

 

雇用調整助成金のコロナ特例は、令和3年7月以降さらに縮減される見込みと発表されています。

この助成金頼りに事業を続けていた事業者は、事業の転換を図るなどの対策が急務となってきますね。

 

 

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