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雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金の申請期限と延長

新型コロナ対策の主な助成金として、雇用調整助成金があります。
売上の大幅な減少を基準に支給される持続化給付金や家賃支援給付金と合わせて、給付額が大きな助成金ですが、特例措置によりさかのぼって申請できる期限が迫ってきていますので、その制度の内容を含めておさらいをしたいと思います。

 

目次

雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金を受け取れる主な要件

この2つの助成金は、新型コロナの影響で経営環境の悪化や売上の減少をしている事業者が、従業員を休業させ、その従業員に対して休業手当を支払った場合に対象となります。

その従業員が雇用保険の被保険者の場合は雇用調整助成金の対象となり、被保険者でなかった場合は緊急雇用安定助成金の対象となります。

申請の用紙が一部異なりますが記載の仕方はほとんど同じです。
雇用保険に加入していない従業員(パートやアルバイト)にも適用されますので、漏らさずに申請しましょう。

ただ、どちらも雇用保険の適用事業者でなければ対象とはなりせん。

 

助成金の支給金額

コロナ対策として支給金額が途中から上乗せになり、今では1人1日15,000円を上限に支給されます。

解雇等を行っていない大企業であればその3/4、中小企業であればその10/10が支給されます。

例えば、中小企業で月給40万円の従業員を、4月の一カ月間(勤務日数20日間)すべて休業させ、休業手当を満額の40万円支払っていた場合、
15,000円(一日上限)×20日(休業日数)=300,000円が、支給されることになります。

この支給金額の注意点としては、一日休業ではなく数時間の休業でも助成金の対象となることです。例えば、短縮営業をしている事業者が、従業員に対して早退させている部分の休業手当を支払っていれば、それも対象になります。

 

助成金の対象期間と申請期限

通常の雇用調整助成金の申請期限は、支給対象期間の末日の翌日から2か月以内とされています。(4月分の休業手当に対して申請するなら6月末まで)

ただし、コロナ対策の特例措置として、4月1日~の休業手当については、2つの助成金どちらも8月末まで申請が可能となっております。
まだ申請していない事業者は忘れずに申請しましょう。

補足として、助成金の上乗せがされる期間と、緊急雇用安定助成金が対象としている休業の期間は、いずれも4月1日~9月30日までとなっています。
追記※コロナが続いているためコロナ対策の雇用調整助成金は2020年12月末で延長されました!

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html#abstract

 

休業手当が支給されない従業員の救済措置

最後になりますが、コロナの影響で従業員を休業させたが、休業手当を支給できない場合、その従業員を救済する方法があります。

これは、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金と呼ばれるものです。
今まで紹介した助成金と異なり、従業員自らが申請し、従業員に対して直接給付されるものになります。

支給金額は平均賃金の80%、一日上限11,000円となっており、本来支給されるはずだった給与の大部分が対象となります。

本来事業主は休業手当を支給する義務がありますが、困窮して休業手当を支払えない場合も多いでしょうから、対象となる従業員の方は数多くいると思われます。
該当すると思われる方は忘れずに申請してください。
申請には、事業主から休業の証明をとる必要がありますのでご注意ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

 

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