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月次支援金の申請始まりました

昨日まで、コロナで今年の1~3月の売上高が減少した事業者を対象にした一時支援金の申請が行われていました。

 

その後継版と言われる月次支援金の申請が本日(6月16日)より始まっています。

支給金額は、法人が各月最高20万円、個人が各月最高10万円です。

 

申請初日という事もあり、申請HPでは不具合が生じているようです。
それでは改めて、制度のポイントをまとめてご紹介したいと思います。

 

月次支援金ポイント

単月での申し込み

本日より申請が開始されたのは、令和3年4月と5月の売上を減少を対象にした支援金です。

4月は2019年4月か2020年4月と比較し、50%以上減少していたら申請可能です。

同様に、5月も前年5月、前々年5月と比較します。

 

両方該当している場合には、2回申請が必要となりますのでご注意ください。

また、6月分の申請は7月1日~となっておりますのでお忘れなく。

 

登録確認機関での事前確認

一時支援金、月次支援金の申請には、今までとは違い登録確認機関による事前確認が義務付けられています。

昨年の給付金で不正受給が多かったことが原因のようです。

 

この注意点として、一時支援金もしくは月次支援金の申請で、一度事前確認を受けて給付があった事業者は、

次の月次支援金の申請では、事前確認が不要となります。

つまりは、売上資料や宣誓同意書は必要ですが、基本ご自身で全て揃えられるようになります。

 

特例の申し込み時期

2019年~2021年3月までの新規開業した事業者、もしくは法人成りした事業者などにも

今回の月次支援金に申請することが可能です。

対象が広がっておりますので、ご自身が当てはまっていないかご確認ください。

 

但し、コロナにより売上減少していることは共通要件で変わらず、支給金額の算定が少し変わっています。

また創業だけでなく、合併、事業承継、NPO、公益法人なども特例対象となっております。

 

そして、この特例の申し込みは6月30日~となっていますので、少しお待ちください。

 

まとめ

申請期間は以下となっています。忘れずに申請しましょう!

4・5月分の申請 6月16日~8月15日

6月分の申請  7月1日~8月31日

 

に弊所では5500円にて事前確認を受けております。

ご利用の方はメールまたはHPよりご連絡ください。

 

月次支援金 経済産業省HP

一時支援金 リンク 募集終了

https://ichijishienkin.go.jp/ichijishienkin/index.html

 

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横浜トライ会計事務所 税理士 鈴木正宏

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