一時支援金・月次支援金 追加情報

中小企業や個人事業主を救済する一時支援金について、
当初期限の5月末が近づくにつれ、弊事務所にも問い合わせの件数が増えています。
おそらく受付を締め切った事務所さんも多くいることでしょう。
まだ申請が済んでいない方のために、追加情報をまとめてみました。
目次
一時支援金の延長の届けについて
申請に必要な書類が揃わないなどの合理的な理由があれば、5月末までに延長申し込みをすることで
約2週間ほど申請が延長できます。
※一時支援金HPより抜粋
https://ichijishienkin.go.jp/news/20210518.html
注意点は、延長は自動ではなく、延長の申し込みを5月末までに行う、ということです。
月次支援金
一時支援金の後継版の月次支援金については、ご承知の方も多いと思います。
過去ブログでもご紹介しております。
前回からの補足としては、
既に一時支援金を申請している事業者であれば、税理士等の事前確認は不要になります。
こちらは6月からの申請予定となっておりますので、お忘れなくご活用ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
まとめ
締め切り間近になると、ネット回線が不安定になったり、質問電話が繋がらなくなったりすることがあります。
ギリギリにならないようにご注意下さい。
そして、事前確認機関が見つからないような場合にも、期限延長の申し込みをすると良いと思います。
弊事務所では、事前確認を個人事業主5,500円、法人11,000円で受け付けております。
ここにきてお問い合わせが急激に増えておりますので、お早目の対応をお願い致します。
横浜トライ会計事務所 税理士 鈴木正宏