新たに月次支援金が発表されました

緊急事態宣言やまん延防止等重点措置による売上減少を受けている事業者に、
新たに月次支援金の給付が発表されました。
月次支援金は、簡単に言うと、これまであった一時支援金の令和3年4月以降版のようなもので、
一時支援金と比較すると給付対象や支給の計算方法が違っています。
まずは概略をご紹介します。申請できるかご検討をお願いします。
目次
<月次支援金 対象者>
対象者は以下となっています。
一時支援金と違うのは、都道府県の縛りがかなり緩くなったことです。
1.緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は、
外出自粛等の影響を受けていること
2.2021年の月間売り上げが、2019年または2020年の同月比で50%以上減少
<月次支援金の給付額>
中小法人等は月20万円、個人事業者は月10万円を上限とします。
ここでの注意点として、例えば4月、5月、6月と毎月支援金の対象となった場合、
最大、20万円+20万円+20万円=60万円給付となることです。
この支援金がいつまで継続されるかまでは決まっていませんが、大きな変更点ですね。
<月次支援金の手続き>
最初は認定支援機関や税理士等の登録確認機関による確認が必要です。
これは一時支援金と同じですね。
ただ、一度登録確認機関に確認をすれば、次月以降に月次支援金を申請するときには
月の売上資料の提出のみで申請が可能になります。
<まとめ>
売上が50%以上減少だと、かなり経営状態が厳しい事業者向けの給付となります。
申請は難しくはありません。該当する方は忘れずに給付を受けましょう。
【月次支援金】経済産業省 HPより
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
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横浜トライ会計事務所 税理士 鈴木正宏