源泉所得税と住民税の納付を楽にする意外と知らない方法
事業者の方は、従業員に支払う給与から源泉所得税や住民税を差し引いて給与を支給することとなっています。
住民税はこれを特別徴収と呼び、原則的にはこの方法をとります。一方で、給与が少なく住民税を控除できない場合など、一定の要件を満たした場合は、理由書をその従業員が住んでいる市区町村に提出することで、従業員が直接住民税を納める方法もあります。(これを普通徴収と呼びます)
ここでは、その差し引いている源泉所得税や住民税を毎月金融機関に行って納めている事業者の方へ、手間を少しでも楽にするやり方をご紹介します。
目次
源泉所得税の支払いを年2回にまとめる
従業員の給与・賞与から控除した源泉所得税や、弁護士・税理士・司法書士等への支払いで控除されていた源泉所得税は、原則支払いをした月の翌月の10日までに納付しなければいけません。
「所得税徴収高計算書(納付書)」を使用して納付することになりますが、小規模の事業者には支払いを年2回にまとめられる「納期の特例」の制度があるのはご存知ですか。
1月1日~ 6月30日支払分 :7月10日納付
7月1日~12月31日支払い分:翌年1月20日納付
給与を支払う人数が常時10人未満の事業者が利用できる制度で、不利になる要件はございません。
強いてあげれば、半年に1回の納付になるので忘れないように、そしてお金を使い込んで困らないようにするということですね。
納期の特例の制度は申請をすることで利用が可能になります。所轄の税務署に申請して、特に申請を認めない連絡が来なければ、翌月の支払い分から適用が可能です。
例えば、7月19日に申請したら、7月支払い分給与(8月10日納付分)までは今まで通り毎月納付です。
8月支払い分の給与(9月10日納付分)から適用されることになりますので、8月10日までに7月分を納付したら、次の納付期限は来年1月20日になります。
※この場合8月支払い分~12月支払い分までをまとめて納付です。
ちなみに、この納期の特例の申請をしている場合でも、原則通り毎月納付して問題ありません。
※原稿料などの報酬に係る源泉所得税にはこの特例制度はありませんのでご注意ください。
住民税の納付を年2回にまとめる
上記に紹介した源泉所得税の納期の特例制度を利用している事業者は多いですが、住民税にも同じ制度があるのをご存知ですか。
給与の支払い人数が常時10人未満の事業者は、管轄の市区町村に申請し承認をもらうことで、年2回の支払いにまとめることができます。
少し違うのは
6月~11月分 :12月10日まで納付
12月~翌5月分 :6月10日までの納付 になります。
住民税の締めの時期が違い、6月スタートを基準にしていますので、納付時期が源泉所得税とずれていますのでご注意ください。
また、当たり前の事ですが、事業者が給与から従業員の住民税を控除(特別徴収)していることが前提となります。住民税を給与から控除するのは原則となっていますが、例外的に従業員が自分で住民税を支払っていれば、事業主が払うことはありませんので。
源泉所得税や住民税をネット上で支払う
毎回、納付書を持って金融機関に支払いに行くのは結構手間がかかります。
今は源泉所得税も住民税もインターネット上で支払いが出来ます。
この制度をダイレクト納付といい、源泉所得税ならe-Tax、住民税ならeL-Tax(エルタックス)というシステムを使います。
ダイレクト納付を利用するには、納付する税金を引き落とす口座を記載した届出書を、税務署に提出する必要があります。
但し、ネットバンクではダイレクト納付を利用できない金融機関が多いため、他の金融機関口座を指定することをお勧めします。
また、この届出をすれば、法人税、所得税、消費税など他の国税もダイレクト納付できるようになります。
注意点としては、実際にダイレクト納付が利用できるまでには2週間以上の時間がかかるということです。
そして、今は住民税もダイレクト納付が出来るようになっています。
法人都道府県民税や事業税、地方特別税も同様です。
こちらの利用届出書の提出先は税務署ではなく、市区町村になりますのでご注意ください。
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