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減価償却費を戦略的に利用する

決算書に出てくる減価償却費ですが、その意味やどう利用したら良いかをよく分からずに会計事務所任せになっている場合が多く見受けられます。

事業を行う上で、減価償却費について最低限知ってい欲しい基礎とより効果的に利用する方法について紹介していきます。

 

目次

 減価償却とは

 

簡単に言うと、『10万円以上の資産を購入したときに、その耐用年数(定められた使用期間)に応じて、費用化していく方法』のことです。

例えば、個人事業で30万円のパソコンを購入した場合に、買った会計年度に費用として処理できるのは全額の30万円ではなく、(定額法のため)その耐用年数である4年に渡って毎年75,000円ずつ費用化していくことになります。

 

なぜこのような面倒な方法で費用化していくかというと、高額な資産は時の経過とともにその価値が減っていくものであり、収益の獲得にも複数年貢献しているから、と考えられています。

一方で、購入したときに全額費用に出来てしまうと、意図的に法人税を下げるために利用されてしまうため、それを防止する、という意味も含まれています。

 

 減価償却の基礎

 

償却の方法

定額法:取得費用を、その資産ごとの法定耐用年数に応じて按分し、その会計年度の減価償却費として計上していく方法。(減価償却費は毎期一定額となります)

定率法:取得費用を、その資産ごとに定められた償却費率によって、その会計年度の減価償却費として計上していく方法。(取得した当初の減価償却費が多く、だんだん少なくなります)

 

資産の区別と償却方法

減価償却の方法は、その資産の区別と、個人事業か法人かによって定められています

個人事業であれば全て定額法

法人であれば、
定額法は、建物・建物附属設備・構築物・無形固定資産
定率法は、機械装置・車両運搬具・器具備品

※会計上は、上記の通りに減価償却をしなくても良いですが、税務上(税金計算上)は上記の方法で計算された金額に調整されることになります。

 

少額減価償却資産の特例とは

中小企業が30万円未満の資産を購入した場合に、定額法や定率法ではなく、全額をその会計年度の費用と出来る特例です。

ただし、その会計年度で少額固定資産として費用処理できる合計額は300万円までとされています。

 

 一括償却資産にしよう

 

10万円以上20万円未満の固定資産を購入した場合、上記で紹介した少額固定資産の特例を使い、全額をその会計年度の費用として処理することが可能ですが、一括償却資産として3年間均等に減価償却することもできます。

このメリットは、償却資産税が非課税(かからなくなる)ということです。また、少額減価償却資産の上限300万円を超えてしまっている場合には、一括償却資産として処理すると良いです。

 

 減価償却の方法を選択しよう

各固定資産の種類によって減価償却の方法(定額法、定率法)が定められていると紹介しましたが、管轄の税務署に届出をすることで減価償却の方法を変更することができます。

変更の届出ができる資産は、機械装置・車両運搬具・器具備品などです。
建物、建物附属設備、構築物は変更できません

 

減価償却方法を変更するケースとしては、想定額に利益が出てしまう場合や、反対に利益を出したい場合になります。

届出の期限は、法人であれば設立1期目の確定申告提出期限、個人事業であれば確定申告期限(通常翌年3月15日)までとされています。

設立2期以降でも「変更承認申請書」を提出することで減価償却方法を変更することができますが、変更前の方法を採用してから3年間経過していない場合は、合併など特別な理由がないと認められないものとなっています。

 

 特別償却と税額控除を選ぶ

中小企業者が機械や測定工具などで一定の要件のものを購入した場合に、要件を満たすと通常の減価償却に加えて取得価額の30%相当額の減価償却(特別償却)をすることが出来ます。

特別償却をした場合のメリットととしては、減価償却費の先取りができるため、その決算期の法人税等が減ることになります。ただ、その資産の減価償却費として計上できる合計額は決まっているので、その資産の減価償却費をトータルで見ると変わりありません。

 

一方で、特別償却するのではなく税額控除を選択することもできます。
税額控除のメリットは、その資産の取得価格の7%の税金を直接控除できることです。(但し、法人税等の20%以内の範囲内で)

特別償却するか税額控除するかの判断は、それぞれの事業の資金繰りに左右されます。
例えば、200万円の機械を購入した場合に、特別償却であれば200万円×30%=60万円の減価償却費が加算され、それは約24万円(60万円×40%)税額を下げます。

税額控除の場合は、200万円×7%=21万円税額を下げることが出来ます。

単純にその決算期を比べると特別償却した方が多く税金を減らすことが出来るようになりますが、お伝えしたように減価償却費を前倒ししている処理のため、減価償却費はトータルで200万円のままです。税額控除の方も減価償却費は200万円で同じですが、プラス21万円の税金を減らしている分、将来的には多くの税金を減らしていることになります。

つまりは、早く資金を確保したい事業者は特別償却を選択し、資金に余裕がある事業者は税額控除を受けるのが良いことになります。

※特別償却と税額控除は細かな規定がありますので、採用する前に税理士等に確認しましょう。

 

 減価償却しない方が良い場合

これまで減価償却の基礎や方法について紹介してきましたが、減価償却費を計上するかは任意となっています。つまり、減価償却費を計上したくない年度では計上しないことが認められています。

このようにあえて減価償却費を計上しない方が良い事例としては、繰越欠損金の期限切れが近づいてきているため、利益を出して繰越欠損金を消化しておきたい場合や、金融機関や取引先、許認可申請のために少しでも利益を出しておきたい場合があります。

但し、金融機関から借り入れをするために減価償却費を計上しない場合、利益が出ていても、

但し、借り入れをするために減価償却費を計上しない場合、その分利益が出ていても、金融機関は減価償却費を計上していないことはすぐ分かります。あえて表面的な処理として考えておくべきでしょう。

 

 まとめ

減価償却はその制度を知ることで、自分の事業にとって良い方法を選択することが出来ます。
今からでも簡単に選択できるものも多いですので、毎年顧問の会計事務所に相談して有効に活用していきましょう。

 

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