これって経費になりますか
よく聞かれる質問として、
「これって経費になりますか?」
「いくらまでなら経費になりますか?」というものがあります。
少しでも納税を減らしたいと思う心情お察しします。
そこで結論から申し上げますと、支払ったものが事業の経費になるか否かについて、明文化されたものはありません。
そこで代わりの判断基準として「事業に関係のあるものが経費にできる」と考えられています。
目次
経費にできるかの基準
「事業に関係のある」とは、とても曖昧な言葉だと思いませんか。
こじつけでも「事業に関係ある」と言えば通りそうなため、実際に領収書さえあれば何でも経費にできると言う方もいます。
それは事実とは言い難いので、冒頭のような事業者からの疑問は解消できません。
そこで税理士から見た経費にできる基準をご紹介したいと思います。
あなたの事業の特性
事業に関係あるものが経費となりますから、前提としてあなたの事業の種類が大きな判断基準になります。
極端な例を出すと、ディズニーランドに行った場合、大抵の場合その費用は経費になりません。
個人的な娯楽として判断されるからです。
しかしながら、その人が別の遊園地を運営していた場合には、経理になると考えられます。
ディズニーランドに視察に行き、自身の事業に役立てるよう研究に行ったと考えられるからです。
支払った金額の妥当性
例えば、売上がほとんどない事業者が、視察目的でハワイに何度も行き、
毎回数十万円の費用を掛けていたら、それは個人的な娯楽ではないかと疑われることになります。
その根拠は、会社は利益を上げるために行動することを前提に考えられているからです。
そのため自ら損するような行動については、制限が掛かり内容を問われます。
実務上、支払った金額が大きいものほど疑いを掛けられやすくなります。
交際費
得意先への接待交際費についても、よく問い合わせを頂くところです。
これも同様に相手先との関係性が大きな基準となります。
別の言い方をすると、「売上を上げるために必要な相手先かどうか」がポイントです。
さらには、常識的な金額かどうかも判断基準の一つです。
売上1万円の得意先に数十万円の接待交際費を使っていたら、その妥当性は怪しくなってしまいます。
国税庁HPより 交際費等の範囲
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm
<まとめ>
経費に出来るか聞いてくる時点で、事業者自身怪しい領収書だと思っていませんか。
何でも経費にできますよと言うのは聞こえが良いですが、実際に税務調査で対応するのはあなた自身です。
説明が出来ないようなものは止めましょう。
関連ブログ 「赤字の副業を作って節税しよう!」の3つの勘違い
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横浜トライ会計事務所 税理士 鈴木正宏