家賃支援給付金を申請する前に気を付けること 3 - 横浜トライ会計事務所

受付時間:9:00~18:00
定休日:土曜・日曜・祝日

お問合せ・ご相談はこちらへ

ブログ記事

家賃支援給付金を申請する前に気を付けること 3

売上の減少を確認し、契約書も揃った。賃貸は第三者から借りているものだし、いよいよ申請しよう!
と手続きを始める前に、まだ確認して欲しいことがあります。

ここでは賃貸借契約書についての注意点をご紹介していきます。

賃貸借契約書の貸主や借主の名義が異なっている場合

お手元の契約書をご覧いただき、その貸主や借主は現況と一致しているか見てください。

よくあるのが、法人から個人に(または個人から法人)に変更して、契約書を作り直していないこと。
そういうケースでは往々にしてあります。

家賃支援給付金は貸主や借主どちらの名義が異なっていても支給されないことになります。
では、賃貸借契約書を新たに作り直さないといけないかというと、そこまで要求されてはいません。
名義が現況と異なっているときに必要なものは「賃貸借契約等証明書(契約書等の賃貸借人等と現況の賃貸借人等の名義が異なる場合)」です。
https://yachin-shien.go.jp/docs/pdf/format_lease_cert_lessor_name_mismatch.pdf?ref=overview-exception-10
家賃支援給付金サイトより

これは、契約書と現況が相違していることを、貸主、借主両者自署で証明するものです。証明書自体の書き方は簡単ですが、オーナー(家主)さんにも一筆書いてもらわないといけないのです。
これは状況によってはちょっとしたハードルになることが予想されます。と言うのは、オーナーに給付金をもらうことが明らかになるため、そのあと家賃の減額を交渉しにくくなる可能性も出てくるからです。

契約内容が現況と一致していれば不要なので、日頃からの手続きが大事だと実感するところではないでしょうか。

賃貸借契約書に記載されている契約期間に関する注意事項

今まで挙げてきたことのほかに、給付金がもらえる賃貸借契約は、今年の3月31日時点で有効な契約で、かつ申請時点でも継続しているものに限ります。

契約したばかりの賃貸であれば不要ですが、何年も継続しているものであれば、現時点でも賃貸が継続していることが分かる「更新覚書」などが必要になってきます。

経験上の感覚になりますが、更新契約書をきちんと作っているところはあまり多くはないように思われます。
それをカバーするものも「賃貸借契約等証明書」ですが、前出の証明書とは異なり、「賃貸借契約書等証明書(契約書等の契約期間に2020年3月31日又は申請日が含まれていない場合」が必要となります。
https://yachin-shien.go.jp/docs/pdf/format_lease_cert_out_of_term.pdf?ref=overview-exception-12
※家賃支援給付金サイトより

その他の主な注意点

家賃支援給付金の申請では、基本的に直近3ヶ月に契約書通りに家賃が支払われているか通帳の写しなどで証明する必要があります。
※一時的に家賃を免除されている場合でも直近1ヶ月の支払い実績の証明は必要です。

家賃を水道光熱費と一緒に支払っている場合には、その水道光熱費分は認められないものですので、申請する金額に注意しましょう。

申請の際は賃貸借契約書を添付するのですが、単純に添付するのではなく、名義人や契約期間、家賃の額など、今回の申請の対象となるところに○印をつけて添付する必要があるので、お忘れないようにしてください。

他にも、他の地方自治体からすでに家賃給付を受けている人は、減額される可能性がありますので注意しておきましょう。

こうしてみると申請には確認事項が多く、手間取ることもあると思いますが、難しいことはありませんので、一つずつ資料をまとめていきましょう。

家賃支援給付金の質問対応の電話は繋がりやすいです。
困ったときやイレギュラーなケースでは電話で確認することをお勧めします。

https://woody-bell.com/yachinsien1/107/
https://woody-bell.com/yachinsienn2/116/
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html

 

Copyright © 横浜トライ会計事務所 All Rights Reserved.