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個人事業を始める時に知らないと損すること

ここ数年で副業を推進する流れになっています。
実際にブログやweb関連のパソコン一つで出来る副業や、Uberなど体一つで出来る副業などが盛んになってきています。

副業が伸びてきて本業になることもありますが、どのようなことを知らないと損するかまでは分からない方が多いのではないでしょうか。

今回は、個人事業をするにあたり、最低限知らないと損することと、知っておくと得することについてご紹介したいと思います。

 

目次

1.最低限知らないと損すること

 

青色申告の届けを出す

「青色申告」という名前は皆さん一回は聞いたことがあることでしょう。
簡潔に言って、青色申告は全然難しくありません。そしてデメリットはほとんどありません。

先にデメリットを申しますと、帳簿を付ける手間がかかるというくらいです。
(帳簿をつける≒会計ソフトに取引を残しておくことです)

今は通帳から会計ソフトに取引データを取り込むことも簡単になってきましたし、自分でできない場合でも外部に安価で依頼することも可能です。
そのように全体で考えれば、青色申告のメリットを受けないことがもったいないと感じてもらえると思います。

さて、青色申告のメリットを以下、簡潔にご紹介します。

 ①事業の利益から55万円控除してくれる(電子申告ならさらに10万円プラスの65万円控除)
  ※令和2年より控除額が改正になりました。

 ②届出すれば家族に対しての給与が経費になる(青色専従者給与)

 ③赤字になった場合、3年間繰り越して翌年以降の黒字と相殺できる

主に以上の効果があります。

具体的にその効果を金額で考えると、①の65万円控除であれば、税率10%であったとしても65,000円の節税効果があります。
それだけでも青色申告のデメリットを超えるメリットがあると思いませんか。

所得税の青色申告承認申請書(PDF/506KB)

 

開業届を出す

 

開業届を出すメリットは、青色申告の特典を受けられるようにすることです。
また税務署等から、年末調整や源泉所得税などその都度必要なお知らせが届くようになります。

開業届は開業後1カ月以内に提出するよう求められていますが、出さなかったことによるペナルティはありません。
但し、開業届を出さなかったからといって、個人事業をしている方が確定申告が不要になるわけではありませんのでご注意ください。

開業届を出す注意点としては、失業保険を受給している人は開業すれば当然受給資格を失い失業保険をもらえなくなります。
また、社会保険の扶養に入っている方が開業した場合には、健康組合によって扶養から出なければいけないこともありますので事前に確認が必要です。

個人事業の開業・廃業等届出書(提出用・控用)(PDF/865KB)

 

2.知っておいた方が良いこと

ここでは、利用するかしないかはそれぞれの状況で変わりますが、知っておいた方が良い・知らなかったから大きく損していたということをご紹介します。

 

開業前の支出も経費になる

 

見落としがちですが、個人事業の開業前の支払いも経費になります。
例えば、開業に必要な取引先や税理士等との打ち合わせ費用や、事務所を借りるために掛かった初期費用、設備費用などです。

事業のための交通費も経費にできますので、全て記録を残しておきましょう。

 

個人事業は社会保険の加入は必須ではない

 

法人であれば社会保険組合への加入は人数に関係なく必須になりますが、個人事業主の場合は違います。
従業員が5人未満の場合は社会保険・厚生年金の加入は任意になります。(国民年金、国民健康保険に加入することになります。)

将来的に個人事業から法人に変更を検討する場合、この社会保険料の会社負担分が判断の分かれ目になることが多いです。

 

小規模企業共済

 

小規模事業の経営者や役員が加入できる共済で、月額1,000円~70,000円の掛け金を自由に選ぶことが出来ます。

メリットとしては掛け金が所得控除になりますので、掛けた分の一部が税金が安くなり、20年以上続けていれば基本的に掛けた金額以上が返ってきます。

そのため事業が安定して利益が出てきた方向けの制度と理解できます。

 

<まとめ>

 

今回は個人事業をするにあたって最低限知って欲しいことに絞って紹介しました。
何も知らずに個人事業を始めてしまうと、のちに後悔することになりません。

いずれも難しいものではありませんので、一度ご確認ください。

 

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