年末調整の変更点と今後の税金の流れ
毎年少しずつ変更がある税金の制度ですが、今年の年末調整では新しく記載する用紙が増え、変更されたことが例年以上にあります。
そこで、まずは変更点を抑えて、初心者でも分かるように簡単に税金の大きな流れをご紹介していきます。
そうすることで、今後のどうしたら税金と上手く付き合っていけるのかを考えていきます。
目次
給与所得控除と基礎控除の変更
年収850万円未満の給与所得者
お給料をもらっている方は、昨年までは最低でも65万円給与所得控除がありました。
これが今年からは10万円減額され、55万円になっています。
※給与所得は以下の算式で計算されます。
給与所得=給与収入ー給与所得控除
一方で、所得2400万円以下の方は全員に基礎控除が38万円ありました。
これが今年から48万円に変更されました。
※サラリーマンの所得税は簡単に言うと以下の算式で計算されます。
納める所得税=(給与所得ー基礎控除ー配偶者控除や保険料控除など)×税率
つまり結論をお伝えすると、給与所得控除の10万円減額と基礎控除の10万円増額で、年収850万円以下のサラリーマンにとっては損得無しです。
年収850万円以上の給与所得者の方
一方で、年収850万円以上稼ぐ方には増税傾向です。
ここで「増税傾向」と表現しているのは、基本的に増税ですが、一部増税を回避するための措置が取られていることを意味しています。
まず、年収850万円以上の方の給与所得控除は、上限金額が最大25万円下げられました。
年収が850万円未満のサラリーマンだと、それぞれの年収によって給与所得控除は段階的に増えていくのですが、年収が850万円以上になると一律195万円を上限に給与所得控除は増えなくなります。
これと同様の改正は今年に限らず今まで何度か行われてきました。
年収が高いサラリーマンには増税していく大きな流れが読み取れます。
合計所得が2400万円超の方
給与所得だけでなく事業所得や不動産所得、譲渡所得なども含めた合計所得が2400万円超の方は、基礎控除が48万円ではなく段階的に減額されます。
そして合計所得が2500万円超になると、基礎控除は0円となります。
一部の富裕層の方だけかと思いきや、譲渡所得が含まれますので、不動産を売却された方は該当する可能性がありますので増税の対象となってしまいます。
所得金額調整控除の創設
上記のように年収850万円以上の方は増税となりますが、それを緩和する制度として作られたのが、この所得金額調整控除です。
以下の4つの条件に該当すれば、給与の収入金額から850万円(年収1000万円以上なら1000万円)控除した金額の10%を、給与所得から控除します。※最大15万円
- イ 所得者本人が特別障害者
- ロ 同一生計配偶者が特別障害者
- ハ 扶養親族が特別障害者
- ニ 扶養親族が年齢23歳未満(平成10年1月2日以後生まれ)
このことから分かるように、高所得者であっても条件に合致すればいくらか増税が緩和されます。
ひとり親控除と寡婦(寡夫)控除の改正
この制度は、社会の流れに沿うように未婚や男女の差別なく控除を認めようとするものです。
未婚のひとり親に対する税制上の措置
これまで婚姻関係を前提に作られていた寡婦控除(寡夫控除)を、未婚であっても年収等の条件を満たせば総所得金額から35万円控除することが出来るようになりました。
要件は以下の通りです。
イ その人と生計を一にする子を有すること
ロ 合計所得金額が500万円以下であること
ハ その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと
寡婦(寡夫)控除の見直し
上記の未婚ひとり親に対する措置に合わせて変更されています。
- イ 合計所得が500万円超の場合適用が無くなりました
- ロ 男性女性の差が無くなり、寡夫控除の控除額が27万円→35万円に引き上げられました
- ハ 特別の寡婦が無くなりました。
まとめ
高額所得者に対する増税傾向と、平等な課税という流れが見える改正となりました。
そして下記資料からも分かるように社会保険料の負担は年々増加しています。
上記抜粋:全国健康保険協会 健康保険ガイドより
つまり、給与所得者(特に高額給与所得者)は、年々負担が多くなっていることが分かります。
そうした場合の対応として、副業など個人事業としての収入を増やすことや、給与ではなく配当で収入を増やすことが、税金や社会保険料の面では有効な手段となってきます。
いきなり働き方を変えていくことは現実的ではないですが、そうした知識を知っていれば今後の行動に役立っていきます。
まずは今年の年末調整。
おそらく新たな変更点に該当する方も多くいると思われます。もらえる控除が漏れないように注意しましょう!