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役員報酬を戦略的に使う3つの方法

役員報酬には制限があり、使い勝手が悪いなと感じる経営者の方は多くいます。
その典型的なのは定期同額給与です。

定期同額給与を簡単に言うと、「毎月一定額の役員報酬にしないと、経費として一部認めない」というものです。

定期同額給与の詳細は別のブログで紹介しますが、なぜ定期同額給与という縛りがあるのかというと、会社の利益操作を防ぐためです。

中小企業では、会社経営者と株主が同じになることが多いです。そして役員報酬は株主総会の決議で決定されるものですので、すなわち中小企業では役員報酬は役員の意のままに変更することが出来るのです。

そのため定期同額給与の決まりがないと、決算直前になって役員報酬を調整することで、利益を調整し法人税等を少なくさせることができてしまいます。

 

目次

その1 役員報酬は決算見込みと所得との比較で決める

 

役員報酬を決める前に、まずはその期の利益の見込みを検討してください。
まず一歩として、その期の利益額に応じて役員報酬を検討することです。

中小企業では、法人の所得(≒利益)が800万円以内に収まるように役員報酬を検討するのが一つの方法です。
法人税率は所得が800万円を超えると高くなりますので、上記のような考えに繋がります。

現在の傾向として、法人税は減額し、所得税は増額するようになっています。
そのため、個人に支払うよりも法人に残しておいた方が税金は少なくなっていきます。

また、個人に役員報酬として支払うと社会保険料がかかりますので、純粋にお金を増やしていくことが考えれば、法人にお金を残す方が残ることになります。

 

その2 事前確定届出給与を活用する

 

役員に賞与は支払えない(経費として認められない)と思っている方がいらっしゃいますが、それは半分当たっていて、半分外れていると言えます。

役員は事前確定届出給与を使うことで、賞与を支払うことが出来ます。
事前確定届給与は、その名の通り、事前に「○月○日役員の賞与を○○円支払う」と届出をして、その日にその金額を1円違わずに支払うことで、経費として認められるものになります。

ここまでは、事前確定届出給与の一般的な使い方です。これを使えば、役員に賞与のように支払えるようになります。「事前」という大きな制約があるため、冒頭「半分当たっていて半分外れている」とお伝えしました。

さて、それでは事前確定届出給与を出しておいて、実際にその届け出た給与を支払わなかった場合はどうなるのでしょうか。

結論は、何もなかったことになる。です。

つまりは、ペナルティは発生しないのです。例えば、期末に100万円役員に支払うと事前確定届出給与を提出しておいて、実際その時に赤字決算で役員に賞与を支払えなかった時には支払わず、黒字になって支払えるようであれば支払えば良いのです。

但し、事前確定届出給与で、その期に2回賞与を支払う場合については、どちらか一方でも届け出通りに支払わないと2回分両方経費として認められなくなるのでご注意ください。

 

その3 臨時改定事由の活用

 

定期同額給与で説明しましたように、役員の報酬は期中任意に変更すると一部経費として認められなくなります。

但し、業績悪化に伴う改定の場合については、やむを得ずに役員報酬を減額する必要があったとする客観的な理由が必要になります。

それは単純な業績悪化では認められず、金融機関に借入金返済のリスケを受けるなど、役員報酬を減額せざるを得ない理由を占める必要があります。

これは実務上、減額せざるを得ない証明が難しく、あまり使い勝手が良いものではありませんでした。
ただ、今の時期はコロナの影響で業績を落としている方も多いと思われます。
そしてこのコロナ下においての役員報酬を減額することは、だいぶ容易になりました。

コロナでの売上減少などを示せば、役員報酬を減額することが出来るのです。

今回紹介しました制度を活用して、役員報酬を有効に活用しましょう!

 

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