今年の住民税は例年と異なります - 横浜トライ会計事務所

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今年の住民税は例年と異なります

住民税は昨年の所得などに応じて納付額が決まります。
市区町村から郵送される通知額に基づいて、納付や給与からの控除を行えば良いのですが、
基本的な流れについてご紹介させて頂きます。

 

納付方法は普通徴収特別徴収の2つがあります。
給与所得者であれば原則特別徴収という方法になります。
個人事業主は普通徴収となり自ら年4回納付(もしくは一括納付)を行うこととなります。

 

特別徴収とは、給与支払者が通知額に基づいて給与から住民税を天引きし、代わりに納める方法です。
※例外的に給与額が少なく天引きできない場合などは、「普通徴収切替理由書」を提出することで普通徴収に変更が出来ます。

 

住民税は自分で計算することはないのですが、たまにふるさと納税が反映されていないなど、住民税の計算が違っていることがあるので個々で確認しましょう。
また、毎年6月の給与から変更後の住民税が控除されますが、令和6年は定額減税があるため全員0円となります。
定額減税の影響で所得税や住民税にイレギュラーな対応が必要となりますので、くれぐれもご注意ください。

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