定額減税 始まります
定額減税(所得税3万円、住民税1万円)は、給与所得者は6月1日以降支給分よりスタートします。
本人分以外にも同一生計配偶者や扶養親族がいる場合は、合わせて減税を受けることになります。
事前準備として、
同一生計配偶者、扶養親族の確認を行い、個々の減税額を把握しておくことが必要です。
注意点としては、年末調整での控除対象者とは範囲が異なります。
同一生計配偶者や扶養親族になる方は、給与所得だけであれば103万円までですが、
16歳未満のお子様も扶養親族に該当します。
誰がいくらまで減税を受けるのかを把握し、毎月の給与計算に注意しましょう。