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家賃支援給付金 社宅や寮も給付対象になります!

既に申請を受け付けている家賃支援給付金について、経済産業省より新たな情報が出ましたのでご紹介します。

社宅や寮の家賃が給付対象になるのかについて、かねてより疑問が残っていましたが、正式に給付対象となることが明記されました。
しかしながら完全にOKかというとそうではなく、まだ注意しないといけないことがあります。

 

家賃支援給付金の概要

おさらいとして、家賃支援給付金について制度の内容をざっくり振り返ってお伝えしますと、

コロナの影響で、売上が単月で前年同月比50%以上または、3ヶ月平均で30%以上下がっている中小企業や個人事業者に対して、その事業者が借りている家賃の2/3を6か月分給付します。というものです。
※月の家賃が75万円以上の法人、37.5万円以上の個人事業者は別途計算あり

給付金額は、法人で最大600万円、個人事業者は300万円が上限です。

貸主と借主の関係性について制限があり、契約書の名義、期間についても様々な条件がついていました。

 

社宅や寮についての取り扱い

今回、社宅や寮について「よくあるお問い合わせ」に明記され、申請が認められることが分かりました。

以下に注意点して確認してみてください
1.会社または事業者の名義で契約していること。
   ※社宅や寮に住んでいる従業員の契約では不可
2.確定申告で経費として計上している家賃であること
3.会社または事業者と従業員の間で賃貸借契約を結んでいたら不可

   ※単なる転貸になるため

 

そこで、さらなる疑問が出てきませんか。

会社が社宅に住んでいる従業員から、給料の天引きなどで一部家賃として徴収しているケースです。

例えば、大家さんから10万円で借りていて、3万円を従業員から家賃として会社がもらっている場合です。

このケースについて、家賃支援給付金のコールセンターに問い合わせましたが、そのたびに回答が異なっていました。
  ●10万円全額が給付対象となる
  ●差額の7万円が給付対象となる
  ●全て給付対象とならない

 

新しい給付金で改定されたばかりですので仕方ないところかもしれませんが、申請する側からすると給付金額が大きく変わりますから早くにはっきりして欲しいところです。

その後も何回か同じ問い合わせをしたところ、「差額の7万円が給付対象になる」というのが一番多い回答となりました。というのが現状ですので、給付対象になることが間違いなさそうです。

そうであればとりあえず全額給付で申請し、全額給付なのか差額の給付なのかは判断を待つのが一つの方法として考えられます。

https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/qa.html
 
 
 
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