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消費税 今からでも選択を変更できます (課税⇔免税、簡易)

ご承知の通り消費税は昨年10月より10%に値上げされました。
そして消費税は利益には連動していないので、コロナ不況下でも納税額が多く負担になっている方を多く見かけます。

値上げされたことにより、単純に前期と同じ経営状態だったとしても納税額は1.25倍になります。
例えば年間100万円なら125万円になるのです。
これって結構負担に感じますよね。

 

確かに、販売時の消費税も10%にしていますので、預かっている金額が増えただけです。
もちろんその通りなのですが、消費税の納税用に資金を確保している事業者さんは少なく、実際は納税前に通帳の預金残高と相談しながらやりくりをしている人がほとんどです。

そこで、コロナ不況下であるからこそ使える消費税の負担を少なくする方法を2つご紹介します。
どちらも活用すれば何十万円も納税額が変わっている可能性があるものですので、是非ご確認ください。

 

<課税事業者と免税事業者の変更を後からする>

基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、消費税の納税義務が免除されます。

但し、『消費税課税事業者選択届出書』を提出することによって、免税事業者でも課税事業者になることができます。なぜ、わざわざ消費税が課税されることを選ぶかというと、売上が少なく仕入れや設備投資など支払いが多い事業者は、消費税が還付されることになるからです。

この『課税事業者選択届出書』の提出は、通常、適用しようとする課税期間の開始の日の前日までに提出しなければなりません。つまり、決算の時になって提出を忘れていたことに気がついても変更できないのです。

 

コロナによる特例

上記のように、課税事業者と免税事業者の選択は事前に行わないといけないのですが、コロナによって令和2年2月1日~令和3年1月31日までの任意の1ヶ月以上の期間で、収入金額が前年同月比で概ね50%以上減少している事業者は、期限が伸びています。

 

申請期限

課税事業者になりたい場合・・コロナにより収入が減った期間の末日の翌日から2月以内
※個人事業者は通常3月以内

免税事業者になりたい場合・・コロナにより収入が減った期間の確定申告書の提出期限

 

簡単に言えば、決算申告をするときになって、課税事業者になっておけば良かった(もしくは、免税事業者になっておけば良かった)と気が付いたら、その時点で申請を出せば間に合うことになります。

これは、コロナによって当初の事業予定が大幅に変わった事業者への救済措置になります。
また、詳細は省略しますが、調整対象固定資産を取得した場合や、高額特定資産の仕入れを行った場合、高額特定資産等について棚卸資産の調整措置の適用を受けることとなった場合については、納税義務の免除期間の制限を解除してくれます。
いずれも事業者にとっては有利な制度となりますので、該当する方は知っていて損はありません。

 

<簡易課税の選択や簡易課税をやめる(不適用)選択を後からする>

簡易課税の選択や不適用の選択でも似たような制度があります。

これはコロナに限らず、災害等を受けた事業者に適用される制度で、この制度も後から適用するか事業者が選べるものになります。

ただし、要件が少し異なりますのでご注意ください。

 

提出期限

災害等がやんだ日から原則2カ月以内

これが大きな違いです。コロナは今も続いていますので期限が伸びていることになります。

 

提出書類

提出の際は、提出が遅れたやむを得ない理由を書いた申請書と合わせて、消費税課税課税制度選択(不適用)届出書を提出することになります。

 

簡易課税の選択によっては、消費税の納税額が大きく変わります。申告する前にどちらが有利か比較計算してみることをお勧めします。

 

<注意事項>
分かりやすく説明するために一部簡略化して記載しています。実際の適用については、税理士等に確認するなどしてください。。以下の国税庁のページもご参照ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/shohi/index.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6632.htm

 

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