創業時に会計事務所は必要?
事業を立ち上げれば、個人事業にせよ法人にせよ、申告が必要になってきます。
個人であれば毎年3月15日までの確定申告。法人であれば1年ごとの任意の日の決算申告です。
青色申告をするのであれば、日々の取引を正しく帳簿につけいくことになりますね。
しかしながら、この帳簿つけや申告は、初めてやる方にとってはややハードルが高いです。
さらに創業時は売上が少なく、経理担当者を雇う余裕がないことが多いです。
そんなときの考え方についてご紹介していきます。
目次
個人事業主
日々の会計
今は、Freeeなど簿記を詳しく勉強していない人向けと言われる会計ソフトが増えています。
ただ、全くの初心者がいきなり出来るかというと難しいでしょうね。
せめて簿記3級レベルの知識があるといいです。(簡単な簿記の本を理解できるレベル)
簡単な簿記が出来れば、日々の会計処理をしていくことは可能でしょう。
パソコンが苦手な方は、周りの人に聞いて疑問を解消していくことをお勧めします。
確定申告
最近の申告ソフトは使いやすくなっており、無料で公開されているe-taxのソフトであっても
初めて確定申告する人向けによく考えられています。
また、お住いの地域の青色申告会に加入すれば、申告の方法について丁寧に教えてもらえます。
何より心強いのは、確定申告の無料相談会ですね。
2月頃から税務署や区役所、各種会場で行われており、実際に申告するところまで手助けしてもらえます。
ある程度理解している人であれば、無料相談で十分確定申告をすることができます。
※確定申告の前提となる帳簿をつけていないと、確定申告相談会だけでは間に合わない可能性がありますのでご注意ください
事業規模が大きい場合
日々の会計処理でも確定申告でも、事業の規模が大きくなった時には税理士などの専門家に見てもらう事がお勧めです。
一つの目安として、消費税の申告が必要になってくる課税売上高1,000万円の規模です。
これは消費税の申告が少し複雑という事に加え、各種の有利な制度の活用や判定が必要になってくるからです。
つまり、知らず知らずのうちに受けられるはずの節税対策を見逃すことがあるためです。
また、資産を売却した場合の譲渡所得の計算はやや複雑です。
事業とは関係ありませんが、不動産を売却して利益が出た人、損が出た人は、
それぞれのケースによって特別控除などの対応が可能になりますが、知らないとその権利を放棄したものとされてしまいます。
個人事業主まとめ
日々の帳簿付けは、自力で学ぶか青色申告会などで相談することで対応は可能です。
確定申告も各種の無料相談を活用していくことで自力ですることが可能になります。
一方で、事業を伸ばしていこうとしている方、ある程度大きな事業規模になってきた方は、
創業間もないところから税理士などに相談して、今後の対策をしていくのが良いでしょう。
手間や減らせる税金などを考えると、頼んだ方が楽になることも多くあります。
法人
日々の会計
経理担当者を雇っている場合に限らず、社長自ら会計入力をしている会社は多くあります。
一方で、日々の領収書やレシート、売上台帳等全て会計事務所などに丸投げして記帳しているところもありますね。
少人数の会社で、経営に注力したい場合には後者が多い印象です。
最近は、預金通帳やクレジットカードの自動取込など、会計入力の手間が減ってきています。
あと数年たてば、誰でも自力で会計帳簿をつけられる時代が来るかもしれません。
決算
結論から申し上げますと、法人の決算は初心者からするとハードルが高いです。
見よう見まねで作ることは可能でしょうが、税制が毎年変わりますし、それぞれの記載の意味を知るのだけでも一苦労です。
自力でやろうして、法人決算書の作成に時間をかけ、しかも正しいかどうか自信が無いものを作るくらいなら、
税理士に頼んで、その分の時間を事業の発展に使った方がはるかに成果があがります。
個人事業と同じですが、各種特典を見逃しやすいこともあります。
法人まとめ
事業規模に限らず、決算は税理士に依頼しましょう。
資金が厳しい場合には、決算のみを受けてくれる税理士もいます。
その場合、節税策の提案などは期待できませんが、それほど利益が出ていない状況でしょうし、
利益が出てきた後から顧問契約の条件を見直すことも可能です。
まとめ
日々の会計入力は、ソフトの進化もあり年々やりやすくなってきています。
初心者向けの本やサイトもありますので、やっているうちに出来てくることもあるでしょう。
そして個人事業でも法人でも、事業を行えば申告が義務となってきます。
義務をこなすだけの申告であれば、最低限のコストで済ましていくことが可能です。
ただ、事業の成長や将来を見越した対策を考えるのであれば、専門家の知識は役に立ちます。
自分の合った専門家を探してみてください。
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横浜トライ会計事務所 税理士 鈴木正宏