青色申告の提出、間に合います
ご存じの通り、令和2年分の所得税確定申告の期限は4月15日と1カ月延長となっております。
通常であれば、本日(3月13日)の会計事務所は、確定申告の最後の確認でとても忙しくしていますが、
昨年や今年は、まだ1ヶ月期間があるため、切羽詰まった雰囲気はありません。
<青色申告の提出期限>
さて、本題に入りますが、昨年以前から個人事業や不動産事業を行っていて、
青色申告を出していなかったため、今年は白色申告での確定申告になっている事業主の方は多くいらっしゃいます。
来年からは青色申告での申請に変更するためには、通常その年の3月15日までに青色申告申請書を所轄の税務署に提出しなければなりません。
そこで、今回のように確定申告期限が延長された場合はどうなるのでしょうか。
結論は、青色申告申請書の提出期限も4月15日に延長されるです。
まだ提出していない方は是非提出することをお勧めします。
提出しておいて、青色申告の条件(帳簿作成など)をクリアできなかったとしてもペナルティはありません。
青色申告のデメリットは、帳簿作成の手間の増加(もしくは作成依頼に対する報酬料金の上昇)くらいですので、
迷ったらまずは提出しておきましょう。
帳簿作成の手間や料金以上に税金を減らす効果があることが多いですよ。