家賃支援給付金を申請する前に気を付けること 2
前回のブログでは、支援金を申請するタイミングと判定の基準となる売上の時期について注意点をお伝えしました。
ここで勘が鋭い方は気づいたかもしれませんが、減少した売上の時期と申請するタイミングはズレても良いことになります。
例えば、5月に売上が前年同期比で50%以上下落していたとしても、家賃支援給付金の申請は来年の1月15日にすることが出来るのです。慌てて申請する前に、どの時期に申請したら最も給付が受けられるか考えてみましょう。
目次
又貸しは対象外
家賃支援給付金は、売上の減少要因だけでなく様々な制限(要件)があります。
例えば、転貸(又貸し)しを目的とした家賃は認められません。そして親族間での取引(配偶者または一親等以内の取引)についても同様に給付の対象外となってしまいます。
事業を行っていると、法人と社長との間で土地や建物の貸し借りをすることは結構あることですね。社長が個人で持っている土地を会社で借りて事務所や店舗を作るなどがそのケースにあたり給付対象外となります。
今回の家賃支援給付金の主旨から考えると、貸主と借主が実質的に同じケースや親族間での取引が給付金の対象外となってしまうのは、致し方ないように感じます。
それでは、第三者から住居を借りて、それを従業員に住まわせた場合(社宅)はどうでしょうか。
社宅に関して当初給付金のガイドブックに明記はされていませんでしたので判断が分かれるところでしたが、給付金の対象となることが明記され申請することができるものとなりました。
これによって、受けられる給付の幅が大きく広がりました。
ただ、従業員から社宅家賃を徴収している場合には、別途要件があり単純にすべて認められるのではないので注意してください。
この点は、詳しく別のブログで紹介します。
まだまだある要件
持続化給付金の申請では、最初少し手間取ったものの、案外簡単に給付を受けることが出来た方も結構いると思います。
今回の家賃支援給付金の申請についても、持続化給付金の申請に賃貸借契約書をつければ良いんだろう、とお考えの方も多いと思われますが、手元の賃貸借契約書をしっかり確認しておかないと書類不備でやり直しになる可能性が高いです。
次のブログでは、契約書の落とし穴についてお伝えしていきたいと思います。