源泉所得税で間違いやすいこと
事業者は給与や士業への報酬を支払う際に、金額に応じて所得税(源泉所得税)を控除して支払います。
その後、控除した源泉所得税を税務署に納めていきます。
ここでは、源泉所得税の内容や納付等について実務で間違いやすいところをご紹介します。
1.税理士などの士業の報酬の源泉所得税は、相手が税理士法人や弁護士法人など法人格だと発生しません。
2.源泉所得税は基本、給与や報酬を支払った月の翌月10日までに納付しますが、
『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書』を提出している事業者は、その年の上半期分を7月10日までにまとめて納付し、下半期分を翌年1月20日までにまとめて納付すれば良いことになります。
但し、納期特例の制度は常時従業員が10人未満でないと利用できません。(小規模事業者限定)
3.報酬であっても、原稿料や講演料、デザイン料などの支払いで発生する源泉所得税は、給与の所得税を納める用紙とは異なります。
また、納期特例の制度はなく、支払い月の翌月10日が納付期限となります。
源泉所得税の納付は間違いやすいですのでご注意ください。